ミライク株式会社

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よくあるご質問

日雇派遣の原則禁止について
A1

改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣であり、
直接雇用による日雇就労は禁止されておりません。

A2

このようなケースの場合、「社会通念上妥当」ではないと判断されます。

A3

雇用期間が30日以内の場合、日雇派遣の原則禁止に抵触するため、新たに契約することはできません。

A4

この場合は、日雇派遣の原則禁止に抵触しないものと判断されます。

グループ企業内派遣の8割規制について
A5

改正労働者派遣法の施行日(平成24年10月1日)以降の事業年度から適用されます。割合の報告期限は、事業年度(決算)終了後3ヶ月以内です。従って、事業年度の開始が4月の派遣元事業主であれば、平成25年4月からグループ企業内派遣の8割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成26年6月末までに報告する必要があります。

A6

派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属するか否かにより判断されます。

  • 連結決算を導入している企業グループに属する場合
    →「派遣元事業主の親会社の連結子会社」に含まれるかどうかにより判断します。
  • 連結決算を導入している企業グループに属さない場合
    →関係派遣先の範囲には含まれません。

直接雇用されていた労働者を離職後1年以内に元の勤務先に派遣することの禁止
A7

はい。正社員だけではなく、アルバイト・パートや契約社員なども含まれます。
本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできません。

A8

禁止対象となる勤務先の範囲は「事業者単位」となりますので、派遣することはできません。
但し、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。

その他
A9

派遣元事業主が派遣労働者に対して雇用の継続が出来るようにスキルアップ支援や資格取得、キャリア形成に関わる教育訓練などを行うことです。

A10

入社時教育

対象者:新規採用者
教育方法:安全衛生ブック(中央労働災害防止協会)による基本教育(1時間/回)
実施者:ミライク株式会社

年次教育計画

1年目
対象者:就業開始1年未満の従業員
教育方法:Eラーニングでの受講(PC、スマートフォン)
教育内容:職種問わず基本的なビジネスマナー等の知識教育(8時間/年)
実施者:ミライク株式会社

2年目
対象者:就業開始2年未満の従業員
教育方法:Eラーニングでの受講(PC、スマートフォン)
教育内容:専門分野(製造、技術、事務)毎における基本的な知識教育(8時間/年)
実施者:ミライク株式会社

3年目
対象者:就業開始3年未満の従業員
教育方法:Eラーニングでの受講(PC、スマートフォン)
教育内容:専門分野(製造、技術、事務)毎により専門的な知識教育(8時間/年)
実施者:ミライク株式会社

その他、就業する業種により会社が指定する教育や派遣先教育、また個別にてキャリアコンサルティングを希望される方を対象に個人別教育計画表を作成し段階的なキャリア支援を継続する。

A11

ミライク株式会社では資格取得のお手伝いをさせて頂いております。
取得したい資格などが御座いましたら担当営業社員若しくは本社キャリコン窓口までお問合せ下さい。
(今後のキャリア形成として現在の職種と違ってもOK)

※技術開発・事務系業務等、下記以外の資格を希望される方もどんどんご相談下さい!

資格取得奨励一覧表

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